2019年7月8日月曜日

板まんだら事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例・・法令で解決できるもの・解決できないもの

【重要判例】板まんだら事件/最判昭56.4.7


板まんだら

どうもTakaです。今回は、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が、裁判所による司法審査の対象となるかが争点となった板まんだら事件について紹介したいと思います。

板まんだら事件の内容


宗教団体Sの会員であったAさんが、宗教物「板まんだら」を安置する建築物を建立するための募金に応じて金品を寄付した。その後、Aさんが、その「板まんだら」が偽物であったとして、錯誤無効により寄付金の返還を要求した事件です。

板まんだら事件の争点


信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が、
裁判所による司法審査の対象となるか?

判決のポイント


信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断は、
裁判所による司法審査の対象とならない
法令を適用することによって終局的に解決することが不可能なものであって、
法律上の争訟」にあたらないからである。

裁判所法3条1項 
裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

法律上の争訟とは?
当事者同士の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、
かつ法令を適用することによって終局的に解決できるもの。



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