【重要判例】旭川学力テスト事件/最大判昭51.5.21
どうもTakaです。今回は、憲法23条の学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を意味しますが、教授の自由は、普通教育課程の教授にも認められるか?教育内容を決定する権限はどこにあるか?が争点となった旭川学力テスト事件について紹介したいと思います。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
旭川学力テスト事件の内容
文部省(現文部科学省)の企画した全国中学一斉学力テストを旭川市立中学校において校長が実施しようとしたところ、教師Aさんは「教育内容が学力テスト対策に偏り、ゆがめられ、テストの平均点が都道府県別に公表されることで、点数競争が起き、学校が競争に駆り立てられてしまう」と考えました。
教師Aさんはこれを阻止するため同校舎に侵入し、テストの実施を妨害した。そのため、教師Aさんは、建造物侵入や公務執行妨害罪等で起訴されたが、本件学力テストは違法であり、公務執行妨害罪は成立しないと主張した。
旭川学力テスト事件の争点
①憲法23条の学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を意味するが、教授の自由は、普通教育課程の教授にも認められるか?
②教育内容を決定する権限はどこにあるか?
判決のポイント
①普通教育の教師にも、一定の範囲の教授の自由が保障されるが、完全な教授の自由は認められない。
➡️教育の機会均等を図るため
②国は、必要かつ相当と認められる範囲で、教育内容についても決定する権限を有する。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。
二、憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。
三、教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法一〇条の禁止するところではない。
四、昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)は、全体としてみた場合、中学校における教育課程に関し、教育の機会均等の確保及び全国的な一定水準の維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な遵守基準を設定したものとして、有効である。
五、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査は、教育基本法一〇条一項にいう教育に対する「不当な支配」として同条に違反するものではない。
六、文部大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項の規定を根拠として教育委員会に対してした昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の実施の要求は、教育の地方自治の原則に違反するが、右要求に応じてした教育委員会の調査実施行為自体は、そのために右原則に違反して違法となるものではない。
➡️【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和43(あ)1614
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