【重要判例】戸別訪問事件/最判昭56.6.15
どうもTakaです、今回は戸別訪問を禁止する公職選挙法138条1項の規定は、政治行為の自由を保障した憲法21条に違反するか?が争点となった戸別訪問事件について紹介したいと思います。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
戸別訪問事件の内容
衆議院議員総選挙の際に、Aさん達は、候補者Aに投票させる目的で、選挙人の家を戸別に訪問し、投票を依頼したため、戸別訪問を一律に禁止した公職選挙法138条1項違反として起訴された。
(戸別訪問)
公職選挙法138条
1. 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2. いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するも
戸別訪問事件の争点
戸別訪問を禁止する公職選挙法138条1項の規定は、政治行為の自由を保障した憲法21条に違反するか?
判決のポイント
違反しない。
→戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法138条1項の規定は、
合理的でやむを終えない限度を超えるものとは認められない。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定は、憲法前文、一五条、二一条、一四条に違反しない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和55(あ)1472
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