【重要判例】宇奈月温泉事件/大判昭10.10.5
どうもTakaです。今回は正当な権利の行使であっても許されない場合があるのかについて争われた宇奈月温泉事件について紹介したいと思います。
宇奈月温泉事件の内容
富山県宇奈月温泉に温泉を引くために巨額を投じて造られた温泉を引き込む管は、Aさんの土地(3000坪)の一部(2坪)を通過していたが、土地の利用権が設定されていなかった。これに目を付けたBさんは、Aからこの土地を安く買い取り、管の所有者であるC鉄道会社に対して管の撤去を求め、撤去しない場合には、この土地を法外な価格で買い取るよう要求した。C鉄道会社はこれを拒絶した為、BさんはC鉄道会社に対して所有権に基づく妨害排除を求めて訴えを提起した。
宇奈月温泉事件の争点
外形上は正当な権利の行使であっても許されない場合があるか?
判決のポイント
権利の濫用とされると正当な権利の行使が許されない場合がある。
※権利の濫用とは?
具体的・実質的にみると、権利の社会性に反し、認められない行為のこと。
所有権侵害による損失が軽微で、侵害除去が著しく困難で多大な費用を要する場合に、土地所有者が不当な利益を得る目的で除去を求めることは権利濫用に当たり許されない。
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