【重要判例】東京都売春取締条例事件/最大判昭33.10.15
どうもTakaです。今回は条例による地域差は、憲法14条に違反しないかが争点となった、売春条例事件について紹介したいと思います。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
東京都売春取締条例事件の内容
Aさんは、東京都内において料亭を経営していたが、その料亭内で複数の従業員に不特定の客を相手に売春させ、その報酬の一部を自ら取得していた、このため、東京都の売春等取締条例違反により罰金に処せられた。Aさんは控訴も棄却されたので、上告した。
東京都売春取締条例事件の争点
条例による地域差は、憲法14条に違反しないか?
判決のポイント
違反しない。
憲法が各地方公共団体に条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるから、条例による地域差は、憲法14条に違反しない。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、憲法第一四条に違反しない。
➡️【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和29(あ)267
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