2019年7月5日金曜日

軽犯罪法違反事件って何?行政書士試験頻出の重要判例・・ビラ貼り規制と表現の自由

【重要判例】軽犯罪法違反事件/最大判昭45.6.17



【重要判例】軽犯罪法違反事件/最大判昭45.6.17

どうもTakaです、今回はみだりに他人の家屋、工作物にはり札をする行為を禁止する軽犯罪法は、表現の自由を保証する憲法21条1項に違反するか?が争点となった軽犯罪法違反事件について紹介したいと思います。

軽犯罪法事件の内容


Aさんは「原水爆禁止世界大会を成功させよう」と書かれたビラを作成し、電力会社が所有・管理する電柱に無断でその政治的アピールを印刷したビラを貼りました。その後、Aさんは、軽犯罪法1条33号前後に違反するとして起訴された。

軽犯罪法事件の争点


みだりに他人の家屋、工作物にはり札をする行為を禁止する軽犯罪法は、表現の自由を保証する憲法21条1項に違反するか?

第二十一条 一項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
      二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

判決のポイント


憲法21条1項に違反しない
➡はり紙行為を禁止する規定は、公共の福祉から、憲法21条1項に違反しない。手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものの表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。

判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)


 軽犯罪法一条三三号前段は、憲法二一条一項に違反しない。


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