【重要判例】奈良県ため池条例事件/最大判昭38.6.26
どうもTakaです。今回は、憲法29条2項は「法律」で財産権の内容を制限できるとしているが、条例によって財産権を制限することは憲法29条2項に違反しないかが争点となった奈良県ため池条例事件を紹介したいと思います。
奈良県ため池条例事件の内容
Aさんは代々ため池の堤とうで耕作を行っていました。そんなある日、県の条例が施行され、ため池の堤とうの耕作は農作物を狙ったモグラ等の動物を誘い、穴を掘ることにより堤とうに決壊等の損害を与えるため、堤とうでの耕作を禁止されました。しかし、Aさんは条例の施行後も耕作を続けたために起訴され条例違反で罰金刑を受けた事件です。
奈良県ため池条例事件の争点
憲法29条2項は「法律」で財産権の内容を制限できるとしているが、「条例」によって財産権を制限することは憲法29条2項に違反しないか?
第29条 1項 財産権は、これを侵してはならない。
2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
判決のポイント
条例によって財産権を制限することも許され、憲法29条2項に違反しない。
➡ため池を破壊、決壊するかもしれない使用行為は、憲法・民法の保護する財産権の行使の範囲外であり、条例をもって禁止、処罰しても、憲法及び法律に違反しない。
条例の目的は、決壊等の損害を未然に防止するためのものであるから、それによってAさんの財産権の行使がほぼ全面的に制限されることになっても、「公共の福祉」に照らして「当然に」受任しなければならない。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条は、憲法第二九条第二項、第三項に違反しない。
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