2019年7月14日日曜日

警察予備隊違憲訴訟って何?行政書士試験の重要判例

【重要判例】警察予備隊違憲訴訟/最大判昭和27.10.8


どうもTakaです。
今回は、最高裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に
法律命令等の合憲性を判断できるかという点が
争点となった警察予備隊違憲訴訟について紹介したいと思います。

警察予備隊違憲訴訟の内容


国が1951年4月1日以降に行った
警察予備隊の設置ならびに維持に関する一切の行為について、
当時の左派社会党書記長Sさんが、
憲法9条に違反して無効なものであることの
確認を求める訴えを、最高裁判所に直接提起した事件です。

警察予備隊違憲訴訟の争点


最高裁判所は、具体的事件を離れて
抽象的に法律命令等の合憲性を判断できるか?


判決のポイント


判断できない。
将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の
解釈に対して存在する疑問を判断を下す権限を持たないから。

→最高裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に法律命令の合憲性を判断できる権限を有さない。違憲審査権の性格は、付随的違憲審査制の中で、法律が憲法違反であることを主張できる制度)である。

※付随的違憲審査制とは
法律が憲法違反であることのみを理由として
訴えを提起することはできず、
国または地方公共団体により
具体的に人権が侵害された時に提起する訴訟の中で、
法律が憲法違反であることを主張できる制度

なぜなら、憲法81条は「第6章司法」の章に定められており、
また、抽象的違憲審査制の規定がないからである。

※違憲審査制の性格
①付随的違憲審査制(判例・通説)
通常の裁判所が、具体的な事件を裁判する際に、その前提として、事件の解決に必要な限度で、違憲審査を行う。・・・アメリカ型

②抽象的違憲審査制
特別に設けられた憲法裁判所が、具体的な事件と関係なく、抽象的に違憲審査を行う。・・・ドイツ型


判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)


 最高裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではない。


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和27(マ)23

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