2019年7月8日月曜日

苫米地事件・行政書士試験の重要判例・・衆議院の解散は、司法審査の対象となるか?

【重要判例】苫米地事件/最大判昭35.6.8



今回は、衆議院の解散は、司法審査の対象となるかどうかが争点となった、苫米地事件について紹介したいと思います。

苫米地事件の内容


1952年、第3次吉田内閣によって、憲法第7条に拠って衆議院を解散、いわゆる「抜き打ち解散」が行われました。原告である苫米地義三は当時衆議院議員だったが、この解散により失職しました。そして、同解散が憲法違反であるとして、当時の衆議院議員苫米地義三氏が衆議院議員たる資格の確認と歳費支払いを求めて出訴した。それがこの苫米地事件です。

苫米地事件の争点


衆議院の解散は、司法審査の対象となるか?

判決のポイント


衆議院の解散は、統治行為に当たるから、裁判所の審査の対象とはならない


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和30(オ)96


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