【重要判例】パチンコ球遊器事件/最判昭33.3.28
どうもTakaです。
今回は、通達をきっかけに租税を課すのは、
憲法84条の租税法律主義に反しないかが
争点となったパチンコ球遊器事件を紹介したいと思います。
パチンコ球遊器事件の内容
Aさん達は、パチンコ台製造業者であるが、その製造するパチンコ台に対し、それが物品税の課税物件たる遊戯具(旧物品税法1条1項二種丁類38)に該当するとの理由で、物品税を賦課された。それまで、パチンコ台は原則的に「遊戯具」に属さない非課税物品として長く取り扱われてきたが、昭和26年3月、東京国税局長が、同年9月、国税庁長官が、それぞれ管下の下級税務官庁に「パチンコ台は遊戯具であるから物品税を賦課せよ」との趣旨の通達を発するにいたり、各税務官庁は、この通達に基づいて、パチンコ台に課税することになったものであった。そこでAさん達はが本件課税処分の無効を主張して争った。
パチンコ球遊器事件の争点
通達をきっかけに租税を課すのは、憲法84条の租税法律主義に反しないか?
判決のポイント
租税法律主義に反しない。
課税が通達をきっかけ(機縁)として行われたものでも、
通達内容が法の正しい解釈に合致するものであれば、
当該課税処分は法の根拠に基づく処分と言える。
最高裁は、Aさん達の主張を認めず、本件課税処分は有効であると判断した。
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