【重要判例】三井美唄炭鉱労組事件/最大判昭43.12.4
美唄炭鉱の跡地の公園 |
どうもTakaです。今回は選挙への立候補の自由は、
憲法で保障されるかが争点となった三井美唄事件について紹介したいと思います。
三井美唄炭鉱労組事件の内容
市議会議員総選挙において、労働組合の役員であったAさん達は、
組合として統一候補を擁立することを決定しましたが、
前回選挙で当選していた組合員Bさんは、独自の立場で立候補しようとした。
Aさん達はBさんの立候補を断念させようと何回か説得を試みましたが、
Bさんがそれに応じなかったため、
Bさんに対して組合員としての権利を1年間停止する処分をしました。
この行為が、公職選挙法の禁止する
候補者に対する威迫にあたるとするとして、
Aさん達が、起訴された事件です。
三井美唄炭鉱労組事件の争点
公職選挙への立候補の自由は、憲法15条で保障されるか?
第十五条
一項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
二項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
三項
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
四項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
判例のポイント
立候補の自由は保障される。
➡立候補の自由は、直接の規定はないが、憲法15条1項で保障される。
➡️【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和38(あ)974
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