2019年7月12日金曜日

砂川事件って何?行政書士試験の重要判例・・外国の軍隊は、憲法9条2項の戦力に該当する?

【重要判例】砂川事件/最大判昭34.12.16


砂川事件
流血の記録 砂川より


どうもTakaです。今回は日米安保条約は、
裁判所による司法審査の対象になるかが争われた
砂川事件について紹介したいと思います。

砂川事件の内容


特別調達庁(かつてあった内閣府の下部機関)は
東京都の砂川町にあったアメリカ軍使用の立川飛行場拡張のため
測量を開始したが、その際に、基地拡張に反対する集団が境界柵を破壊し、
飛行場内に立ち入った。

そのため、集団に参加していたAさん達が、
日米安全保障条約に基づく行政協定に伴なう刑事特別法違反として起訴された。

砂川事件の争点


①裁判所による司法審査の対象になるか?

②憲法は、自衛権に基づいて他国に日本の安全保障を
求めることを禁止しているか?

日本に駐留する外国軍隊は、
憲法9条2項で保有が禁じられている「戦力」にあたるか?

判決のポイント


①裁判所の司法審査の対象にならない。
条約も司法審査の対象となり得るが、
安保条約のように主権国として
我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度に政治性を有するものは、
極めて明白に違憲無効であると
認められない限りは、司法審査の対象とならない。

※条約の司法審査
極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、
司法審査の対象とならない。

②憲法は、自衛権に基づいて他国に安全保障を
求めることを禁止するものではない。
外国の軍隊は、憲法9条2項の「戦力」に該当しない。

➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和34(あ)710

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