【重要判例】河川附近地制限令事件/最大判昭43.11.27
どうもTakaです。今回は補償規定のない河川附近地制限令は、憲法29条3項に違反して無効か?が争点となった河川附近地制限令事件について紹介したいと思います。
第二十九条
一項
財産権は、これを侵してはならない。
二項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
三項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
河川附近地制限令事件の内容
砂利採取業者であるAさんは、河川敷を賃借して砂利を採取していたが、その地域が県知事により河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可がなければ事業を継続することができなくなった、しかし、Aさんの許可申請は拒否され、無許可で事業を継続した為、Aさんは制限令違反に問われた事件です。
河川附近地制限令事件の争点
補償規定のない河川附近地制限令は、憲法29条3項に違反して無効か?
判決のポイント
河川附近地制限令は、憲法29条3項に違反しない。
➡憲法29条3項を根拠に補償請求する余地がありうるので、補償規定のない河川附近地制限令も憲法29条3項に違反せず、無効ではない。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
一 河川附近地制限令第四条第二号、第一〇条は、憲法第二九条第三項に違反しない。二 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第二九条第三項を根拠にして、補償請求をする余地がないではない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和37(あ)2922
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