2019年7月6日土曜日

高田事件って何?行政書士試験の重要判例・・憲法を根拠に、審理の打ち切りはできるか?

【重要判例】高田事件/最大判47.12.20


裁判

どうもTakaです。今回は、憲法37条1項を根拠に、審理の打ち切りはできるか?という点が争点となった高田事件について紹介したいと思います。

※審理とは
裁判の対象になる事実関係および法律関係を裁判所が取り調べて明らかにすること。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

高田事件の内容


事の発端は1952年5月26日、北朝鮮系朝鮮人数十人が在日本大韓民国民団の顧問宅に侵入、家を破壊したり顧問を追跡し危害を加えた。この際に顧問が逃れてきた高田派出所に押しかけ同様に破壊行動を行ったことから、高田事件と呼ばれています。

事件後31名の被告人らは起訴されたが、うち20名はやはり同時期に起こった他の事件の被告人でもありました。そのため、高田事件の審理は1954年を最後に中断され、1969年5月の他事件の結審を待って再開されるまで15年にわたって放置され続けました。中断までに行われた証拠調べは乏しかったそうです。

15年にわたって公判での審理が中断された場合、迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法37条1項の規定を直接の理由に、審理を打ち切ることが可能であるか問題となった事件。

高田事件の争点


憲法37条1項を根拠に、審理の打ち切りはできるか?

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

判決のポイント


審理の打ち切りはできる
憲法37条1項は、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められた場合には、その審理を打ち切るという非常手段が認められている。

※最高裁判所1972年12月20日大法廷判決では、免訴(有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること)の判決をした第一審を支持し、第二審を破棄し、検察官の控訴を棄却した。


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和45(あ)1700

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