2019年7月12日金曜日

百里基地訴訟って何?行政書士試験の重要判例・・私法上の行為に憲法9条が適用される?

【重要判例】百里基地訴訟/最判平6.20


建設中の百里基地
昭和33年ころの百里基地建設工事中の様子
出典:航空自衛隊ホームページ

どうもTakaです。
今回は国が行う私法上の行為は、
憲法98条1項の「国務に関するそのほかの行為に」該当するか?
私法上の行為に憲法9条が適用されるか?
が争点となった百里基地訴訟について紹介したいと思います。

第九十八条 
この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

百里基地訴訟の内容


百里訴訟
百里訴訟のイメージ


Aさんは、自分の所有する土地を
基地違反派の町長Bさんの使用人Cさんに売却する契約を締結した。

しかし、売買代金の一部が不払いのため、
Aさんは、債務不履行を理由として売買契約を解除し、
自衛隊基地用地として国に売却した。
Aさん及び国は、Cさんと実質的な買主Bさんに対して、
所有権確認の訴えなどの民事訴訟を提起した。

百里基地訴訟の争点


①国が行う私法上の行為は、
憲法98条1項の「国務に関するそのほかの行為に」該当するか?

②私法上の行為に憲法9条が適用されるか?

判決のポイント


該当しない
私人と対等の立場で行う国の行為は、
「国務に関するその他の行為」に該当しない。

②憲法9条は、私法上の行為に直接適用されない
→憲法9条は有する性格上、人権規定と同様、
私法上の行為に対しては直接適用されるものではない
と解するのが相当。

➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和57(オ)164

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