【重要判例】百里基地訴訟/最判平6.20
昭和33年ころの百里基地建設工事中の様子 出典:航空自衛隊ホームページ |
どうもTakaです。
今回は国が行う私法上の行為は、
憲法98条1項の「国務に関するそのほかの行為に」該当するか?
私法上の行為に憲法9条が適用されるか?
が争点となった百里基地訴訟について紹介したいと思います。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
百里基地訴訟の内容
百里訴訟のイメージ |
Aさんは、自分の所有する土地を
基地違反派の町長Bさんの使用人Cさんに売却する契約を締結した。
しかし、売買代金の一部が不払いのため、
Aさんは、債務不履行を理由として売買契約を解除し、
自衛隊基地用地として国に売却した。
Aさん及び国は、Cさんと実質的な買主Bさんに対して、
所有権確認の訴えなどの民事訴訟を提起した。
百里基地訴訟の争点
①国が行う私法上の行為は、
憲法98条1項の「国務に関するそのほかの行為に」該当するか?
②私法上の行為に憲法9条が適用されるか?
判決のポイント
①該当しない。
私人と対等の立場で行う国の行為は、
「国務に関するその他の行為」に該当しない。
②憲法9条は、私法上の行為に直接適用されない。
→憲法9条は有する性格上、人権規定と同様、
私法上の行為に対しては直接適用されるものではない
と解するのが相当。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和57(オ)164
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