9. 司法権
今回は憲法の分野の「司法権」について説明していきます。
司法権
司法権の帰属
⒈ 最高裁判所と下級裁判所
司法権というのは具体的な訴訟(争い・もめごと)に
法を適用して争いを解決する国家作用に関する権能です。
民事事件や刑事事件だけでなく、
行政事件の裁判権も、司法権に含まれます。
この司法権を持つのは、
最高裁判所と下級裁判所とされています。
2. 特別裁判所の設置の禁止
通常の裁判所の系列に属さない
裁判所(特別裁判所)の設置は禁止されています。
では、どのような裁判所が通常の裁判所の系列に
属さないかというと、これは戦前の軍法会議のようなものがあたります。
しかしながら、弾劾裁判所は、
特別裁判所にあたりますが、憲法で例外として認められています。
3. 行政機関による裁判
行政機関は終審(最終的な処分として)裁判を行うことはできません。
第七十六条
一項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
二項
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
三項
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
しかし、行政機関も
前審(裁判所が行う審理の前に、行政機関などが行う審理)として
準司法的手続により裁定を行うことはできます。
行政機関が持っている専門知識や経験を活用するのが合理的だからです。
司法権の独立
1. 裁判官の職権と独立
外部からの干渉を排除して公正な裁判を行うために、
司法権の独立が保障されています。
司法権の独立の核心部分は、裁判官の職権の独立です。
憲法76条3項は、裁判官の職権の独立を宣言し、
法以外の何ものにも拘束されないと定めています。
2. 司法府の独立と規則制定権
裁判官の職権の独立を強化するために、
司法府が他の国家機関から独立していることも求められています。
裁判所の自主独立性を確保するために、
最高裁判所に規則制定権が認められています。
第七十七条
一項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
三項
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
3. 裁判官の身分保障
憲法78条では、裁判官の罷免について述べています。
裁判官が罷免される条件は
①裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された時
②公の弾劾による場合
に限定されています。
また、行政機関により裁判官の懲戒処分を行うことを禁じています。
➡️裁判官の職権を保護するため
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
司法権の限界
1.事件性の要件
具体的な訴訟がなければ司法権を発動ができないことを
「事件性の要件」と言います。
ここでいう具体的な訴訟とは、
具体的な権利義務に関する争いであって、
法の適用による終局的解決に適したものです。
例えば、学術的・芸術的・技術的な事項や
宗教上の教義に関する争いは、
法の適用による終局的解決に適したものではありません。
そのため、これらは司法審査の対象になりません。
これらのことが争点となったのが以下の事件です。
【重要判例】板まんだら事件
【重要判例】技術士試験事件
2. 部分社会の法理
一般市民社会とは
別個の自律的な法規範を持つ特殊な部分社会の内部問題は、
その自主的・自律的な解決に委ねるのが適当であって、
司法審査の対象にはならないとする考え方を部分社会の法理といいます。
判例では、これを採用し、
大学の単位授与行為や政党の党員に対する除名処分は
部分社会の内部問題であり、司法審査は及ばないといっています。
【重要判例】共産党袴田事件
【重要判例】富山大学単位不認定事件
3. 議員の自律権
議員の自律権に関する事項については、
議院の自主性を尊重すべきであり、
裁判所がたちいるべきではないと考えられています。
そのため、議事手続きについては、
判例では、両議院の自主性を尊重すべきであり、
議事手続の有効無効を判断すべきではないといっています。
4. 裁量行為
国会の立法裁量や行政機関の自由裁量に属する事項についても、
裁判所は立入るべきではないと考えています。
ただし、判例では、
裁量の範囲を著しく逸脱した場合や、
裁量権を乱用した場合には、司法審査の対象になるといっています。
5. 統治行為
国家の統治の基本に関わる高度の政治性を有する行為であって、
法的判断が可能であっても、
司法審査の対象から除外されるものを統治行為といいます。
判例は、内在的制約として、
統治行為を認め直接国家統治の基本に関する高度に
統治制のある国家行為は、裁判所の審査外であり、
政府・国会等の統治部門の判断に委ねられるといっています。
【重要判例】苫米地事件
裁判の公開
判決は、必ず公開裁判で行われなければなりません。
そして、当事者が、裁判官の前でそれぞれの主張を言うこと(対審)も
公開するのが原則です。
裁判が公正に行われることを保障するためです。
第八十二条
一項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
二項
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
違憲審査権
違憲審査権とは何か?
1. 付随的違憲審査制
裁判所には、国民の人権保障の番人として、違憲審査権があります。
違憲審査権とは、「憲法」に違反していないかをチェックできる権限です。
憲法81条は、最高裁判所に違憲審査権を付与し、
憲法の番人としています。
違憲審査権について判例では、
司法権の一環として具体的な訴訟事件の中で
それに付随して行使すべきであり、
具体的な訴訟事件とは無関係に法令の違憲審査を行うことは
許されないといっています。(付随的違憲審査制)
【重要判例】警察予備隊違憲訴訟
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は
処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である。
2. 下級裁判所の違憲審査権
憲法81条は、最高裁判所の違憲審査権のみ述べています。しかし、下級裁判所にも違憲審査権があると考えられています。司法権は下級裁判所にも帰属するから、司法権の一環を成す違憲審査権も下級裁判所に帰属するというわけです。
【重要判例】食糧管理法違反事件
違憲審査の対象
1. 法律・命令・規則・処分
憲法81条は、違憲審査の対象になるものとして、
法律(条例)・命令・規則・処分(裁判)を挙げています。
そして、地方議会が制定する条例は、
法律に準じるものとして、違憲審査の対象になります。
また、裁判も処分に含まれ、違憲審査の対象となります。
2. 立法不作為
立法する義務が、憲法上明示され、
または判例などから導き出されるのに、
十分な時間を費やしても、その立法する義務が果たされない場合には、
憲法に違反すると解されています。
3. 条約
条約が国内法としての効力を持つ場合、憲法が、条約に優越します。なぜなら、条約という形で
憲法が改正されるのを止めるためです。
また、条約に対する違憲審査も認めています。
これは憲法が条約に優越することを前提にしているからです。
【重要判例】砂川事件
違憲判決の効力
最高裁判所が問題とされた法令そのものを
違憲と宣言する判決を行なった場合、
違憲判決の効力が及ぶのは、
多くの学者はその事件だけであると考えられています。
違憲とされた法令は、
その事件に適用されないだけで、
依然として効力を持ち続けるというわけです。
これを個別的効力説と言います。
法令そのものを違憲と宣言することを法令違憲といい。
法令そのものではなくその事件への適用の仕方を
違憲とすることを適用違憲と言います。
また、違憲判決によって、
法律が効力を失うとした場合、
裁判所に一種の消極的立法作用を認めてしまうことになり、
国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反することになってしまいます。
裁判官
最高裁判所の裁判官
1. 最高裁判所の構成
最高裁判所は、長たる裁判官とその他の裁判官で構成されます。第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び
法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
その他の裁判官の員数は、裁判所法が14人と定めています。
長たる裁判官は、内閣の指名に基づき、天皇が任命し、
その他の裁判官は、内閣が任命します。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2. 国民審査
最高裁判所の裁判官は、
任命後初めて行われる衆議院議員選挙の際に、
国民審査に付されます。
国民審査の際に、
投票者の多数が裁判官の罷免を可とした場合、
その裁判官は罷免されます。
国民審査は10年を経過する度に、
初めて行われる衆議院総選挙の際に実施されます。
この国民審査が問われた訴訟が次の国民審査投票方法違憲訴訟です。
【重要判例】国民審査投票方法違憲訴訟
3. 定年と報酬
最高裁判所の裁判官も、定年があり、
法律の定める年齢に達した時に退官します。
裁判所法では、最高裁判所の裁判官の定年を70歳と定めています。
また、最高裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受け、
在任中、減額できないことが定められています。
下級裁判所の裁判官
1. 任命・指名
下級裁判所の裁判官を任命するのは、内閣です。
内閣は、最高裁判所の指名したものの名簿に基づき、
下級裁判所の裁判官を任命します。
内閣が任命権、最高裁に指名権があるというわけです。
2. 任期と定年
下級裁判所の裁判官の任期は10年です。
再任も可能ですが、法律で定年が定められており、
その年齢になると退官します。
簡易裁判所が70歳、他の裁判官の定年を65歳と定めています。
第八十条
一項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
二項
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
3. 報酬
下級裁判所の裁判官も、定期に相当額の報酬を受け、
在任中、減額できないことが定められています。
次は、憲法の分野の地方自治について紹介しています。
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