【行政書士試験】国会のトレーニング問題
●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
(1)衆議院が解散した場合は40日以内に総選挙が行われ、選挙後30日以内に最初の国会が開催され、旧内閣が総辞職する。
○…衆議院解散後も次の内閣が決まるまでは、政治的空白を作らない為に旧内閣がそのまま内閣の仕事を行う。
(2)任期満了前に衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる。
○…憲法54条2項より、衆議院の解散中に参議院だけで国会が開催されているわけではない。
第五十四条
一項
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
二項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
三項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
(3)予算について衆議院と参議院の議決が異なったとき、衆議院の議決を国会の議決とする場合がある。
○…予算について両院の議決が異なり、両院協議会でも意見が分かれた場合、衆議院の議決が国会の議決となる。
第六十条
一項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
二項
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(4)衆議院の解散選挙中に国に大事が有り、国会を開く必要が出た時は、参議院の緊急集会を開くことができる。
○…内閣は、国に緊急の必要がある時は、参議院の緊急集会を求めることができる。
第五十四条
一項
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
二項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
三項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
(5)現在、選挙権は20歳からだが、被選挙権は衆議院・参議院ともに30歳からである。
×…選挙権は20歳からで、衆議院の被選挙権は25歳からだが、参議院の被選挙権は30歳からである。(公職選挙法10条)
(6)両議院の議員は国庫から相当額の歳費を受け取る事が憲法に明記されている。
○…国会議員の歳費受領権が憲法49条で保障されている。なお、具体的な額などは法律で定められる。
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
(7)国会の常会は毎年2回召集される。
×…国会の常会は毎年1回召集される。
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
(8)臨時会は内閣が開催を決定することもできる。
〇…問題文通り。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
(9)何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〇…問題文通り。
第四十八条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
(10)国会の会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会で優先審議される。
×…会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会に継続しない。
廃案となる。
国会法68条
0 件のコメント:
コメントを投稿