【重要判例】福岡県青少年保護育成条例事件/最大判昭60.10.23
どうもTakaです。今回は「淫行」の意義とは何かが争われた福岡県青年保護育成条例事件について紹介したいと思います。
福岡県青少年保護育成条例事件の内容
福岡県青少年保護育成条例は、小学校就学時から満18歳に達するまでの者を青少年と定義した(3条1項)上で、「何人も青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない」(10条1項)とし、違反者に対して、2年以下の懲役または10万円以下の罰金を科す(16条1項)とともに、違反者が青少年であるときは刑罰を適用しない(17条)と規定していた。
Aさんは、高校1年生の少女に「淫行」を働いたとして起訴された。
福岡県青少年保護育成条例事件の争点
「淫行」の意義とは何か?
判決のポイント(最高裁判所HPより抜粋)
「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性行為類似行為をいう。
一 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
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