2020年1月26日日曜日

川崎民商事件って何?行政書士試験の重要判例・・所得税法が規定する税務署による質問検査は、憲法35条に違反しないか?

【重要判例】川崎民商事件/最大判昭47.11.22


川崎民商事件って何?行政書士試験の重要判例・・所得税法が規定する税務署による質問検査は、憲法35条に違反しないか?


今回は、行政手続に憲法35条(令状主義)、憲法38条(不利益供述の強要禁止等)の規定が適用されるか?どうかが問われた川崎民商事件について紹介したいと思います。

川崎民商事件の内容


川崎税務署は、被告川崎民主商工会員Aさんの所得税確定申告に疑いを抱き、帳簿書類を検査しようとしたところ、Aさんはこれを拒み、検査拒否罪で起訴された。Aさんは、検査拒否罪は、憲法35条、38条に違反すると主張した。

憲法35条 
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

憲法38条 
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。


川崎民商事件の争点


①所得税法が規定する税務署職員による質問検査は、裁判所の判断を経ることなく行政庁の判断だけで行えるとしている点で、捜索・押収には正当な理由に基づいて裁判所が発する令状が必要であるとする憲法35条に違反しないか?

②所得税法が規定する税務署職員による質問検査は、自己に不利益な供述の強要を禁止する憲法38条に違反しないか?


判決のポイント


憲法35条1項に違反しない。

刑事責任追及を目的としない手続きにおいて、一切の強制が憲法35条1項の保障の枠外にあると解すべきではないが、税務署職員による質問検査があらかじめ裁判所の発する令状によるべきことを一般要件としていなくても、憲法35条1項に違反しない。

憲法35条1項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下に置かれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続きが刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。


憲法38条に違反しない。

憲法38条1項による保障は、刑事手続き以外でも、それが実質上の刑事責任追及を目的とした資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続きには等しく及ぶ解するべきであるが、税務署職員による質問検査は、そのような手続には当たらないので、自己に不利益な供述を強要するものではない。

憲法38条1項による保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶものと解するものを相当とする。


➡【リンク】最高裁判所HP・・     昭和44(あ)734

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