2019年7月1日月曜日

成田新法事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例

【重要判例】成田新法事件/最大判平成4.7.1


横堀要塞鉄塔
成田空港建設のためおよび土地収用の為の行政代執行の際には、反対派と警察が激しく衝突した
(横堀要塞鉄塔)

どうもTakaです。今回は憲法31条の適正手続の保障は、行政手続きにも適用されるかが争点となった成田新法事件について紹介したいと思います。

成田新法事件の内容


成田新法に基づき、当時の運輸大臣Aさんは、成田空港建設反対派のBさんの所有する家屋の使用禁止命令を行った。これに対して、Bさんは、事前の手続き保障なしに行政処分を行うことは適正手続を定めた憲法31条に反するとして、当該禁止処分の取消しを請求した。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

成田新法事件の争点


憲法31条の適正手続の保障は、行政手続にも適用されるか?

判決のポイント


憲法31条の適正の保障は、行政手続にも適用されうる。

※行政手続において憲法31条が適用されるのかどうかが特に問題となったが、最高裁はこの点についての判断を明示せず、成田新法は憲法31条の法意に反しないとして合憲にしたにとどまった。行政手続に憲法31条が適用されるのか、されるとしてどこまで保障されるのかといった論点はなお残ったままである。

判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)


一 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五九年法律第八七号による改正前のもの)三条一項一号は、憲法二一条一項に違反しない。

二 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五九年法律第八七号による改正前のもの)三条一項一号は、憲法二二条一項に違反しない。

三 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五九年法律第八七号による改正前のもの)三条一項一、二号は、憲法二九条一、二項に違反しない。

四 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五九年法律第八七号による改正前のもの)三条一項一、二号は、憲法三一条の法意に反しない。

五 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五九年法律第一八七号による改正前のもの)三条一、三項は、憲法三五条の法意に反しない。
(四につき意見がある。)



➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和61(行ツ)11

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