【重要判例】黙秘と詐術(土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件)/最判昭和44.2.13
どうもTakaです。今回は被保佐人のような制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、民法21条の「詐術を用いたとき」に当たり、取り消すことができないことがあるのか?が争点となった(黙秘と詐術)を紹介したいと思います。
民法 第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
黙秘と詐術(土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件)の内容
Aさんは準禁治産宣告(現在の被保佐人の審判)を受け、妻が保佐人となったが、Aさんは妻の同意を得ないで自己の土地をBさんに売却しました。その後、Aさんは、保佐人の同意がなかったことを理由ににこの売買契約を取り消した。しかし、BさんはAさんが詐術を用いて能力者であることを信じさせたから、取り消すことはできないと主張した。これに対して、Aさんは、準禁治産者であることを黙秘していただけでは、詐術を用いたとは言えず、取り消すことができると主張した。
黙秘と詐術(土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件)の争点
制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、民法21条の「詐術を用いたとき」に当たり、取り消すことができないことがあるのか。
判決のポイント
「詐術」に当たり、取り消すことができないことがある。
制限行為能力者であることを黙認していた場合でも、それが制限行為能力者の他の言動などと相まって、相手を誤信させ、または誤信を強めたと認められる時は、「詐術に当たる」
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和42(オ)607
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