2019年7月30日火曜日

【行政書士試験】個人情報保護法(一般知識)の分野のトレーニング問題・・個人情報保護法の理念と仕組みを理解しよう

【行政書士試験】個人情報保護法(一般知識)の分野のトレーニング問題


テスト


●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

★個人情報保護法

(1)個人情報保護法で保護するように定められている「個人情報」とは、生存する個人に関する情報である。

○…生存する個人の情報で、氏名、生年月日など個人を識別することができる情報のことである。


(2)個人情報保護法は、個人情報を適切に扱うように事業者に対して義務と対応を定めたものである。

○…問題文の通り。


(3)個人情報保護法は、生存する2歳以上の日本人を対象としている。

×…個人情報保護法の規定には、年齢用件も国籍用件もないので、幼児も外国人も対象である。


(4)従業員500名以上の企業または売り上げ5億以上の企業が「個人情報取扱事業者」となり、個人情報保護法を守る義務が生じる。

×…5000名以上の個人情報を事業に利用している企業などが「個人情報取扱事業者」となり、個人情報保護法を守る義務が生じる。従業員数、売り上げや企業規模は関係ない。


(5)株式会社などの営利企業だけが「個人情報取扱事業者」としての規制の対象である。

×…営利企業だけでなく非営利企業(NPO・NGOなど)も規制の対象事業者である。


(6)法人の保有する顧客情報は個人情報保護法の保護対象だが、従業員の情報は保護の対象ではない。

×…顧客情報と同様に、従業員情報も個人情報保護法の保護の対象である。


(7)コンピューターに格納されている電子情報のみが個人情報保護法の対象となる個人情報データである。

×…データベース化された電子情報や紙のデータであっても保護の対象である。


(8)報道機関、著述業者、大学は、個人情報保護法4章の規定の適用除外者である。

○…その他、政治団体、宗教団体なども個人情報保護法4章の規定の適用除外者である。


(9)行政機関個人情報保護法でいう行政機関とは、主に内閣の機関、各省庁である。

○…問題文の通り。その他に宮内庁、各委員会、会計検査院なども含まれる。
行政機関個人保護法2条


(10)行政機関個人保護法の対象は日本人の個人情報だけである。

×…行政機関個人情報保護法には国籍要件はない。外国人の個人情報も対象と考えられる。

★行政機関個人情報保護法

(11)行政機関個人情報保護法の「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報である。

○…行政機関の職員が保有している情報でも職務上作成したり取得したものでなければ、対象とならない。


(12)行政機関個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。

〇…問題文の通り。


(13)行政機関の長は開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。

〇…問題文の通り。


➡トレーニング問題まとめへ戻る

➡サイトトップへ戻る

0 件のコメント:

コメントを投稿