【重要判例】旭川市国民健康保険条例事件/最大判平18.3.1
どうもTakaです。今回は、国民健康保険料に租税法令主義を定める憲法84条が適用されるかが争点となった、旭川市国民健康保険条例事件について紹介したいと思います。
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
旭川市国民健康保険条例事件の内容
国民健康保険は、国民健康保険税として徴収する場合と国民健康保険料として徴収する場合があるが、A市は、国民兼ん高保険法に基づいて、国民健康保険料として徴収していた。
Bさんは、A市を保険者とする国民健康保険の一般保険者であるが、平成6年度から平成8年度までの各年度分の国民健康保険の保険料について、A市から賦課処分を受け、また、A市の市長から所定の減免事由に該当しないとして減免しない旨の通知を受けた。そこでBさんは、A市に対して各賦課処分の取り消しおよび無効確認を、A市の市長に対しては、上記各減免非該当処分の取消しおよび無効確認をそれぞれ求めた。
旭川市国民健康保険条例事件の争点
国民健康保険料に租税法令主義を定める憲法84条が適用されるか?
判決のポイント
憲法84条の規定が直接適用されることはないが、同乗の趣旨は及ぶ
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 平成12(行ツ)62
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