【重要判例】国民審査投票方法違憲訴訟/最大判昭27.2.20
どうもTakaです。今回は、国民審査制度の法的性格と何か?審査の方法に関して、罷免の可否不明により記載のない投票に、「罷免を可としない」という法律上の効果を付与していることは、憲法の保障する思想・良心の自由および表現の自由を犯すか?という点が争点となった国民審査投票方法違憲訴訟について紹介したいと思います。
国民審査投票方法違憲訴訟の内容
審査人Aさんは、最高裁判所裁判官国民審査法36条に基づき、審査無効の訴えを提起したが、原審が請求棄却の判決を下したので、最高裁判所に上告した。
国民審査投票方法違憲訴訟の争点
①国民審査制度の法的性格とは何か?
②審査の方法に関して、罷免の可否不明により記載のない投票に、「罷免を可としない」という法律上の効果を付与していることは、憲法の保障する思想・良心の自由および表現の自由を犯すか?
判決のポイント
①国民審査は、最高裁判所裁判官の解職の制度である。つまり、リコール制である
→国民が裁判官を「罷免すべきか否か」を決定する制度である。
②記載のない投票に「罷免を可としない」という法律上の効果を付与していることは、憲法の保障する思想・良心の自由及び表現の自由を侵すものではない。
→合憲である。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和24(オ)332
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