【重要判例】法廷メモ採取事件/最大判平元3.8
別名: レペタ法廷メモ訴訟どうもTakaです。今回は、憲法82条1項は傍聴人のメモ採取の自由を権利として保障したものかが争われた法廷メモ採取事件について紹介したいと思います。
法廷採取事件の内容
アメリカの弁護士であるAさんが、ある事件の公判を傍聴しました。公判期日において傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止していたので、傍聴の際にメモを取る許可を裁判長に求めましたが、裁判長は許可しなかった。そこで、裁判所によるメモ採取不許可処分は違法な行為であるとして、Aさんが国家賠償請求訴訟を提起した。
法廷メモ採取事件の争点
①憲法82条1項は、裁判の公開の原則を定めているが、傍聴人のメモ採取の自由を権利として保障したものか?
第82条
1項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2項
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
②筆記行為の自由や法廷内で傍聴人がメモを取る行為は、憲法21条により保障されるか?
第21条
1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
判決のポイント
①憲法82条1項は、裁判の公開を制度として保障したものであり、
傍聴人のメモを取る自由を権利として保障したものではない。
②筆記行為の自由は、憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきである。
法廷でメモを取る行為も尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
→保障されるではなく尊重されるという点に注意する
※法廷でメモを取る権利(筆記行為の自由)
憲法82条1項・・・保障される
憲法21条1項・・・尊重される。
レペタ氏の請求は棄却されましたが、この判決後、傍聴席でメモを取ることは特段の事情がない限り認められるようになりました。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
一 憲法八二条一項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。
二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。
四 法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法一四条一項に違反しない。
五 法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項にいう違法な公権力の行使ということはできない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和63(オ)436
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