【重要判例】ロッキード・丸紅ルート事件/最大判平7.2.22
どうもTakaです。今回は、民間会社の旅客機導入につき、内閣総理大臣は職務権限があると言えるかが争点となったロッキード事件について紹介したいと思います。
ロッキード・丸紅ルート事件の内容
ロッキード社の意向を受けた販売代理店丸紅の社長らが、当時の内閣総理大臣にロッキード社の旅客機の購入を全日空に勧奨(そのことをするようすすめ励ますこと)するように依頼し、成功報酬として現金5億円の供与を約束して、その承諾を得た。その後、全日空の同機購入がなされたために金銭授受が行われ、贈賄罪などで起訴された事件です。
ロッキード・丸紅ルート事件の争点
民間会社の旅客機導入につき、内閣総理大臣は職務権限があると言えるか?
判決のポイント
内閣総理大臣が運輸大臣(現国土交通大臣)に対し、民間航空会社に特定の航空機の選定購入を勧奨するように働きかけることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、贈賄罪の職務行為にあたる。
➡️【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和62(あ)1351
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