2020年2月9日日曜日

京都府立医大学生放学処分事件って何?行政書士試験の重要判例・・公立大学の学生に対する懲戒処分は、学長の覊束裁量行為と解するべきか?それとも自由裁量行為と解すべきか?

京都府立医大学生放学処分事件

(公立大学の学生に対する懲戒処分)

/最判昭和29.7.30




今回は、公立大学の学生に対する懲戒処分は、学長の覊束裁量行為と解するべきか?それとも自由裁量行為と解すべきか?が争われた「京都府立医大学生放学処分事件」について紹介したいと思います。


京都府立医大学生放学処分事件の内容


京都府立医科大学附属女子専門部の教授会は、同専門部に属するA教授の身体問題を審議するための会議を開こうとしたが、A教授の解雇反対を主張する学生たちによって会議室は混乱し、教授会は流会となった。このため、京都府立医科大学学長Yは、専門部教授会における学生たちの行為は学生の本文にもとり学内の秩序を乱すものであるとして、本科の学生5名(Xら)の懲戒処分を行った。
これに対して、Xさんらは、当該懲戒処分は学長としての裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとして、本件放学処分の取り消しを求めて出訴した。


京都府立医大学生放学処分事件の争点


公立大学の学生に対する懲戒処分は、学長の覊束裁量行為と解するべきか?それとも自由裁量行為と解すべきか?


京都府立医大学生放学処分事件の判決のポイント


公立大学の学生の行為に対して懲戒処分を発動するかどうか、および懲戒処分のうちいずれかの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基づかないと認められる場合であるか、または社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、学長の裁量権に任される、つまり、学長の自由裁量行為である。


➡【リンク】最高裁判所HP・・    昭和28(オ)525

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