【重要判例】自作農創設特別措置法事件/最大判昭28.12.23
どうもTakaです。
今回は憲法29条3項の「正当な補償」とは
いかなる意味かが争点となった自作農創設特別措置法事件について
紹介したいと思います。
第二十九条
三項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
自作農創設特別措置法事件の内容
農地改革によって農地を政府に買収されたAさんが、
自作農創設特別措置法事件の買い取り価格の算定が
著しく低額であるとして、増額を請求した。
自作農創設特別措置法事件の争点
憲法29条3項の「正当な補償」とは、いかなる補償を言うか?
判決のポイント
憲法29条3項の「正当な補償」とは、
その当時の経済状態において成立することが考えられる
価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう。
すなわち、相当保障で足りると判断した。
➡️【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和38(オ)889
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