【重要判例】富山大学単位不認定事件/最判昭和52.3.15
どうもTakaです。
今回は、大学における単位不認定行為は、
司法審査の対象となるかが争われた
富山大学単位不認定事件について紹介したいと思います。
富山大学単位不認定事件の内容
国立大学の学生Aさんが受講していた科目の担当教授であったBさんに対し、学部長は年度途中において授業停止の措置を採るとともに、学生に対して代替科目の受講を指示した。それにもかかわらず、Aさん達はB教授の講義を受講し続け、Bの講義を受講し続け、B教授による試験を受けて合格の判定を得た。これに対して大学側からの単位認定が行われなかったので、Aさん達は単位不認定の違法を確認する訴訟を提起した。
富山大学単位不認定事件の争点
①大学における単位不認定行為は、司法審査の対象となるか?
②大学における専攻科修了の不認定行為は、司法審査の対象となるか?
判決のポイント
①大学における単位不認定行為は、原則として、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題であるから、部分社会の法理より、司法審査の対象とならない。
②大学における専攻科修了の不認定行為は、内部問題に止まらないので、司法審査の対象となる。
※大学の認定・不認定行為
単位の不認定
→×…司法審査の対象外(内部問題)
専攻科修了(卒業)の不認定
→〇… 司法審査の対象内(重大問題)
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