2019年7月8日月曜日

定住外国人地方選挙権訴訟って何?行政書士試験の重要判例・・定住外国人にも選挙権は与えられる?

【重要判例】定住外国人地方選挙権訴訟/最判平7.2.28

定住外国人地方選挙権訴訟


どうもTakaです。
今回は憲法15条1項の選挙権は、外国人にも保障されるか?
憲法93条2項の「住民」に外国人は含まれるか?
定住外国人に法律でもって地方選挙権を
付与することは許されるか?が
争点となった「定住外国人地方選挙権訴訟」を紹介したいと思います。

第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第九十三条  
二項 
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


定住外国人地方選挙権訴訟の内容


在日韓国人の人たちであるAさん達は、
自分たちが選挙人名簿に登録されていないことは
不当であるとして、選挙管理委員会であるBさん達に対して、
異議申し出をしましたが、Bさん達が却下の決定をしたため、
この却下決定の取り消し求める訴えを提起した。

定住外国人地方選挙権訴訟の争点


①憲法15条1項の選挙権は、外国人にも保障されるか?

②憲法93条2項の「住民」に外国人は含まれるか?

③定住外国人に法律でもって地方選挙権を付与することは許されるか。

判決のポイント


①公務員の選定罷免権を保障した
憲法15条1項の決定は、
権利の性質上は日本国民のみを対象とし、外国人には及ばない。

②憲法93条2項の「住民」は、
日本国民のみを指し、外国人は含まれない。

したがって、
憲法93条2項により地方議会の議員等の
選挙権が外国人に保障されるものではない。

③定住外国人に法律でもって地方選挙権を付与することは
憲法上禁止されていない。
ただし、付与するかどうかは立法政策の問題である。

判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)


 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。

➡【リンク】最高裁判所HP・・ 平成5(行ツ)163

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