【重要判例】議員の免責特権と国家賠償責任(病院長自殺事件)/最判平9.9.9
どうもTakaです。
今回は国会議員の免責特権の限界とは何かが争われた
病院自殺事件について紹介したいと思います。
議員の免責特権と国家賠償責任の内容
衆議院議員Aさんが社会労働委員会で行った発言に関し、
その質疑の中で取り上げられていた病院の院長Bさんの名誉が毀損され、
その結果、同人が自殺に追い込まれたとして、
その院長さんBの妻Cさんが、質疑を行った議員に対しては
民法709条、710条に基づき、
また、国に対しては国家賠償法1条1項に基づいて、
それぞれ損害賠償を請求した。
議員の免責特権と国家賠償責任の争点
国会議員の免責特権の範囲とは何か?
国への損害賠償請求は認められるか?
判決のポイント
国家賠償法条の責任が認められるには、
国会議員が、その職務とは関わりなく違法・不当な目的を持って事実を提示したり、
虚偽であることを知りながらあえてその事実を提示するなどの特別の事情が必要。
よって、損害賠償請求は認められない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 平成6(オ)1287
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