【重要判例】教科書費国庫負担請求事件
/最大判昭和39.2.26
どうもTakaです。今回は憲法26条2項の「無償」の意味は、教科書や学用品、その他の教育に必要な一切の費用にも適用されるのかが争点となった、教科書国庫負担請求事件について紹介したいと思います。
教科書国庫負担請求事件の内容
公立小学校の教科書代を保護者に負担させることは、憲法26条2項にするか。憲法26条2項後段の「無償」の範囲が問題となった。
第二十六条
一項 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
二項 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
教科書国庫負担請求事件の争点
①憲法26条2項後段の「無償」の意味。
②教科書や学用品、その他の教育に必要な一切の費用にも適用されるのか。
判決のポイント
①無償の範囲は授業料のみ
②憲法26条2項後段の「無償」とは、授業料不徴収の意味であり。
授業料の他に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用までは無償とはならない。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。
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