【重要判例】民法94条2項の類推適用
(所有権確認等請求事件)/最判昭45.7.24
どうもTakaです。今回は厳密な意味での通謀虚偽表示でない場合でも、民法94条2項が類推適用される場合があるかが争われた所有権確認等請求事件について紹介したいと思います。
第九十四条
1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
用語ののおさらい
通謀虚偽表示・・本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすること転得者・・第三者から、転売によって購入した者
民法94条2項の類推適用(所有権確認等請求事件)の内容
民法94条2項の類推適用(所有権確認等請求事件)のイメージ |
土地所有者のAは、息子さんのBの承諾を得ることなく、登記名義をBとしていた。それに乗じて息子Bさんは、その土地をCさんに譲渡し、さらにCさんはDさんに譲渡した。そこでAさんはDさんに対して所有権確認などを求めて訴えを提起した。
民法94条2項の類推適用(所有権確認等請求事件)の争点
通謀虚偽表示でない場合でも、民法94条2項が類推適用される場合があるか。
判決のポイント
通謀虚偽表示でない場合でも、民法94条2項が類推適用される。
➡虚偽ではあるが通謀が行われなかった場合でも、虚偽の登記という外形があり、これを権利者が作り出したときには、その外形を信頼して取引した善意の第三者に対して、自己の権利を主張することができなくなる。判例では民法94条2項の類推適用の法理を採用している。
★94条2項の類推適用
判例では、直接の第三者であるCさんが悪意があっても、転得者Dさんが善意であれば、転得者は第三者として保護される。➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和40(オ)204
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