【重要判例】在宅投票制度廃止事件/最判昭60.11.2
どうもTakaです。今回は在宅投票制度廃止を発端に提起された、国会議員の立法行為に国家賠償法が適用されるかが争点となった在宅投票制度廃止事件について紹介したいと思います。
在宅投票制度廃止事件の内容
在宅投票の悪用が続出したため、国会は1952年に在宅投票制度を廃止し、その後も立法化しなかった。このため、事故により脊髄を痛め投票所に行くことが困難であったAさんが、選挙の投票ができず精神的損害を受けたとして、国会賠償請求訴訟を提起した。
在宅投票制度廃止事件の争点
国会議員の立法行為に国家賠償法が適用されるか?
判決のポイント
国家賠償法が適用されない
国会議員の立法行為にも国家賠償法は適用されるが、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているのにもかかわらずあえて当該立法を行う例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価は受け付けない。
※本訴訟提起後の1974年6月に公職選挙法改正案が国会で成立したことにより、1975年1月20日から重度身体障害者のために郵便による投票を認める一種の在宅投票制度が設けられました。
➡総務省HP・・投票制度
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和53(オ)1240
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