【重要判例】特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所
/最大判昭31.5.30
どうもTakaです。
今回は、家庭裁判所は、憲法76条2項で禁止される
特別裁判所に当たるかが争点となった、
特別裁判所について紹介したいと思います。
第七十六条
一項
すべて司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより
設置する下級裁判所に属する。
二項
特別裁判所は、
これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所の内容
Aさんは、家出中の児童を淫行させたとして、
児童福祉法60条違反で起訴されたところ、
当該犯罪について家庭裁判所の専属管轄権を定めた
少年法37条1項4号の規定は、
特別裁判所を禁じた憲法76条2項に違反し、無効であると主張した。
特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所の争点
家庭裁判所は、憲法76条2項で禁止される特別裁判所に当たるか?
判決のポイント
家庭裁判所は、憲法76条2項で禁止される特別裁判所ではない。
よって合憲。
憲法76条2項で禁止される特別裁判所とは、
司法権を行う通常裁判所の系列から独立した裁判機関である。
なお、弾劾裁判所は、特別裁判所ですが憲法で認められています。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和27(あ)5316
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