2019年7月12日金曜日

特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所・行政書士試験の重要判例・・特別裁判所の設置の禁止とは?

【重要判例】特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所

/最大判昭31.5.30


家庭裁判所


どうもTakaです。
今回は、家庭裁判所は、憲法76条2項で禁止される
特別裁判所に当たるかが争点となった、
特別裁判所について紹介したいと思います。

第七十六条 
一項
すべて司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより
設置する下級裁判所に属する。
 
二項 
特別裁判所は、
これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所の内容


Aさんは、家出中の児童を淫行させたとして、
児童福祉法60条違反で起訴されたところ、
当該犯罪について家庭裁判所の専属管轄権を定めた
少年法37条1項4号の規定は、
特別裁判所を禁じた憲法76条2項に違反し、無効であると主張した。

特別裁判所の設置の禁止と家庭裁判所の争点


家庭裁判所は、憲法76条2項で禁止される特別裁判所に当たるか?

判決のポイント


家庭裁判所は、憲法76条2項で禁止される特別裁判所ではない
よって合憲。

憲法76条2項で禁止される特別裁判所とは、
司法権を行う通常裁判所の系列から独立した裁判機関である。
なお、弾劾裁判所は、特別裁判所ですが憲法で認められています。


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和27(あ)5316

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