【重要判例】女子再婚禁止期間事件/最判平7.12.5
どうもTakaです。今回は女性の6か月の再婚禁止期間を定める民法旧733条は、
憲法14条に違反しないかが争点となった女子再婚禁止期間事件について紹介したいと思います。
※平成28年6月1日に民法が改正されました「女性の再婚禁止」は100日に期間短縮になりました。
民法733条(再婚禁止期間)―旧規定
1 女は,前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規定を適用しない
女子再婚禁止期間事件の内容
Aさんは婚約届を提出しましたが、前婚解消後6ヶ月の再婚禁止を規定した民法733条に反するとして、届け出は受理されず、禁止期間が経過した後に婚約した。
そこでAさんは、民法旧733条により、婚約の届け出の受理が遅れ精神的損害を被ったとして、国会や内閣の立法不作為による国家賠償を求める訴えを提起しました。
女子再婚禁止期間事件の争点
女性の6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法旧733条は、憲法14条に違反しないか?
旧第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ポイント
民法733条の規定は、憲法14条に違反しない。つまり合憲である。
※追記
民法733条(再婚禁止期間)・・・新規定
1 女は,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。となりました。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
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