【重要判例】第一次家永教科書事件/最判平5.3.16
どうもTakaです。
今回は教科書検定制度は、憲法21条2項で禁止される
検閲に当たるかが争点となった第一次家永教科書事件について
紹介したいと思います。
第一次家永教科書事件の内容
大学教授のAさんは、
高校用日本史教科書「新日本史(5訂版)」を
執筆しましたが、検定申請で不合格となり、
修正後の再申請で条件付合格の処分を受けました。
そこで、Aさんは文部大臣(現文部科学大臣)の措置を
違憲・違法として、国家賠償を請求した事件です。
第一次家永教科書事件の争点
教科書検定制度は、教育を受ける権利を保障する憲法26条1項に違反するか?
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
教科書検定制度は、憲法21条2項で禁止される検閲に当たるか。また、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反しないか。
第21条
1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
2項
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
判決のポイント
教科書検定制度は、憲法26条1項に違反しない。
教科書検定は、一般図書としての発行を妨げるものではないし、
発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲にあたらない。
また、検定による表現の自由の制限は、憲法21条1項にも違反しない。
検閲とは、
①行政権が主体となって、
②思想内容等の表現物を対象とし、
③表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、
④対象とされる表現物を網羅的一般的に、
⑤発表前に審査した上、
⑥不適当と認めるものの発表を禁止すること
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