2019年6月17日月曜日

自動速度監視装置事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例・・・オービスの写真撮影は肖像権違反になる?

【重要判例】自動速度監視装置事件/最判昭61.2.14

一般道路では30 km/h以上、高速道路では40 km/h以上の速度超過で撮影される。

どうもTakaです。今回は自動速度監視装置による写真撮影が憲法13条に違反するかという問題が裁判となった自動速度監視装置事件について紹介したいと思います。

自動速度監視装置事件の内容


Aさんが、最高時速50kmとされていた道路を、時速121kmで車で走っていました。
ちょうどその時、自動速度監視装置によってその状況を写真撮影され、道路交通法違反で起訴されたという事件でした。

自動速度監視装置事件の争点


自動監視装置による速度違反車両の運転者、同乗者の容貌の写真撮影は、憲法13条に違反するのか?

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

判決のポイント


容貌の写真撮影は以下の条件を満たせば、同意・令状がなくても許される。
1. 現に犯行が行われている状況で
2. 犯罪の性質から緊急に証拠保存をする必要性があり、
3. 方法が一般的に許容される限度を超えないもの

⇒関連する判例は【重要判例】京都府学連事件

自動速度監視装置事件による速度違反車両の運転者、同乗者の容貌の
写真撮影は、憲法13条に違反しない。合憲である。


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