【重要判例】チャタレー事件/最大判昭32.3.13
どうもTakaです。今回は刑法175条のいわゆる「わいせつ文書」とは何なのか?また、刑法175条の規定は憲法21条に違反しないかが問題となったチャタレー事件について紹介したいと思います。
チャタレー事件の内容
性的描写のある外国小説「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳本を出版した出版者・翻訳者らが、刑法175条(わいせつ物頒布罪)で起訴された。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
チャタレー事件の争点
1. 刑法175条のいわゆる「わいせつ文書」とは何か?
2. 刑法175条の規定は憲法21条に違反しないか?
判決のポイント
「わいせつ文書」とは
①もっぱらに性欲を興奮又は刺激せしめ、
②普通人の正常な性的羞恥心を害し、
③善良な性的道義観念に反する文書
のことをいう。
刑法175条は、憲法21条に違反しない。
→合憲である。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和28(あ)1713
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