【重要判例】オウム真理教解散命令事件/最決平8.1.30
どうもTakaです。
今回は、宗教法人オウム真理教の解散命令は、憲法20条1項(信教の自由)に違反するか?が争点となった、 オウム真理教解散命令事件について紹介したいと思います。
当時のオウム真理教事件に関連する動画リンクを張っておきました。
当時は、以下のような大変な事件が立て続けに起こっていました。
オウム真理教解散命令事件の内容
宗教法人オウム真理教Aの代表役員のおよびその指示を受けた多数の幹部は、組織的に、不特定多数の者を殺害する目的で、毒ガスの一種であるサリンの生成を企てた。そこで、検察および東京都知事は、かかる行為は殺人予備行為に相当し、宗教法人法81条1項1号などに該当するとして、Aの解散命令を東京地裁に請求した。
宗教法人法第81条
1項
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
オウム真理教解散命令事件の争点
宗教法人オウム真理教の解散命令は、憲法20条1項(信教の自由)に違反するか?
判決のポイント
宗教法人法に基づく宗教法人の解散命令は、憲法20条1項に違反しない、合憲である。
①81条の解散命令制度は、もっぱら宗教法人の世俗的(世の中の風俗・習慣)側面を対象とし、かつ、もっぱら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする(横から口出しをする)意図によるものではなく、制度の目的は合理的である。
➁そして、Yは、大量殺人を目的として、サリンを生成したのであり、Yは法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
大量殺人を目的として計画的、組織的にサリンを生成した宗教法人について、宗教法人法八一条一項一号及び二号前段に規定する事由があるとしてされた解散命令は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるなど判示の事情の下においては、必要でやむを得ない法的規制であり、憲法二〇条一項に違反しない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 平成8(ク)8
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