【重要判例】TBSビデオテープ押収事件/最決平2.7.9
どうもTakaです。今回は、捜査機関によるマスメディアの取材内容に対する差押処分は、憲法21条に違反しないかが争点となったTBSビデオテープ押収事件について紹介したいと思います。
TBSビデオテープ押収事件の内容
TBSは、暴力団に関するドキュメント番組の中で、暴力団員による債権取り立ての模様を放送したが、この番組の放送により、その取立てを行った組員が逮捕・起訴された。この事件の捜査にあたって、警視庁は、差押許可状により、取立場面を取材した未編集テープを証拠として押収した。これに対してTBSが不服申し立てをした事件です。
TBSビデオテープ押収事件の争点
捜査機関による報道機関の取材テープに対する差押処分は、憲法21条に違反しないか?
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
判決のポイント
捜査機関による報道機関の取材ビデオテープに対する差押処分は、一定の要件の下では、憲法21条に違反しない。
→合憲である。
要件とは
①悪質な被疑事件の全容を解明する上で重要な証拠価値を持ち
②被疑者らの協力によりその犯行現場等を撮影収録したもの
③編集したものが放送済みで、被疑者らによってその放映を了承した
と、判例ではいっています。
と、判例ではいっています。
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