2019年6月13日木曜日

【行政書士試験】トレーニング問題・・・憲法総論

【行政書士試験】憲法総論のトレーニング問題


テスト


●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

(1)公法に関しては憲法が最優先される基本法で、私法に関しては民法が最優先される基本法である。

× …公法・私法ともに憲法が最優先される。もし憲法に違反する民法の条項があれば、違憲であり、許されない。


(2)憲法の基本原理は「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「私的自治の原則」の3つである。

× …憲法の基本原理は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」 の3つである。


(3)国民主権は、日本国憲法には明記されていないが、先進諸国では当然の大前提であり、日本でもその思想を踏襲している。

x …憲法の前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とあり,国民主権であることが明確に記されている。


(4)基本的人権は、憲法に書かれていないが、当然にあるべき権利として認められている権利である。

×… 基本的人権は、当然にあるべき権利だが、憲法に書かれてもいる


(5)憲法の条規に反する法律、命令、詔勅、国務に関するその他の行為は無効である。

〇 …憲法が国の最高法規であり、他のすべての法形式に優先する効力を持つ、ということである(憲法98条)。

第九十八条 
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


(6)国際紛争を解決する手段として「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」「武力を背景とした外交」は永久に放棄すると憲法9条に明記されている。

× …国際紛争を解決する手段として永久に放棄すると憲法9条に明記されているのは、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」だけで、「武力を背景とした外交」は明記されていない。

第九条  
一項  
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。  
二項  
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


(7)実際に自衛隊が存在することからわかるよう、その他の戦力を保持しないとは憲法に明記されていない。

× …陸海空軍その他の戦力を保持しないと憲法9条2項に明記されている。自衛隊はこの戦力には該当しないという解釈である。


(8) 憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、うわかるように、陸海空軍 法に明記されていない。

〇…憲法11条後段に明記されている。基本的人権は憲法によって保障されている。

第十一条  
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


(9)国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。

×…憲法99条は、公務員に憲法尊重擁護義務を課している。

第九十九条  
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


(10) 憲法の改正について国民の承認が得られた場合、内閣総理大臣は、直ちにこれを交付しなくてはならない。

×…国民の承認により、改正が成立すると、天皇が、国民の名で直ちに交付します。(憲法96条)

第九十六条  
一項  
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。  
二項  
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


(11)憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続きによって削除することは許されないとするのが、通説である。

〇…問題文の通り



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