2019年6月27日木曜日

北海タイムス事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例

【重要判例】北海タイムス事件/最大判昭33.2.17



どうもTakaです。今回は法廷内の写真撮影を、裁判所の裁量に委ねている刑事訴訟規則215条は、報道取材の自由を侵害するかが争点となった北海タイムス事件について紹介したいと思います。

第二百十五条 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

北海タイムス事件の内容


新聞社のカメラマンAさんが、法廷内で被告人が証言台に立ったときに、裁判官の制止を無視して被告人の写真を撮影した為、法廷等の秩序維持に関する法律に該当するものとして、過料(国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者に対して科する金銭罰)に処せられた事件です。

北海タイムス事件の争点


法廷内の写真撮影を、裁判所の裁量に委ねている刑事訴訟規則215条は、憲法21条の報道取材の自由を侵害するか?

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

北海タイムス事件のポイント


法廷内での写真撮影の許可制を裁判長の裁量とし、撮影を制限している刑事訴訟規則は、合憲。
写真撮影の許可制は合憲


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和29(秩ち)1


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