【重要判例】津地鎮祭事件/最大判昭和52.7.13
どうもTakaです。今回は政教分離の原則はどのような法的性格のものか?
憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」とはどのような行為かという点が
争点となった津地鎮祭事件について紹介したいと思います、
津地鎮祭事件の内容
津市は、市の体育館の工事を始めるにあたり、
神道式の地鎮祭を行い、その費用を市の公金から支出しました。
当時市会議員であったAさんは、
当該支出行為は憲法20条3項および89条に反する違法なものであるとして、
地方自治法242条の2(住民訴訟)に基づき、
市長Yに対し、本件支出によって市が被った損害の填補(埋め合わせすること)を
請求した事件です。
津地鎮祭事件の争点
1. 政教分離原則とはどのような法的性格のものか?
2. 憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」とはどんな行為に当たるのか?
3. 本件神道式の地鎮祭は「宗教的活動」にあたるか?
判決のポイント
政教分離規則は、
制度的保障(特定の人権の保障を一層確実なものにするために,国家の運営上の仕組みや決りを憲法上保障したもの)であり、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものです。
国家が宗教とのかかわり合いをもつことをまったく許されないとするものではなく、
そのかかわり合いが相当される限度を超える場合に、
その行為を許さないとするもの。つまり、非完全な分離でもよい。
憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」とは、
行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような
行為をいう。
このように、目的と効果の2点から判断するという目的効果基準を採用している。
神道式地鎮祭の目的は、もっぱら世俗的なものであり、
その効果は、神道を援助、助長、促進しまたはほかの宗教に圧迫、干渉を加えるものではないから、憲法20条3項で禁止する「宗教的活動」にはあたらない。つまり地鎮祭は合憲である。
➡【リンク】最高裁裁判所HP・・ 昭和46(行ツ)69
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