【重要判例】東大ポポロ事件/最大判昭38.5.22
どうもTakaです。今回は大学の有する学問の自と自治の内容が問題となった東大ポポロ事件を紹介したいと思います。
東大ポポロ事件の内容
東京大学の公認学生団体である「ポポロ劇団」が、大学内で松川事件(昭和24年に福島県の東北線松川駅付近で起こった列車転覆事件であり、労働組合員や共産党員が逮捕・起訴された事件)を題材とした演劇を上映していました。その際に、学生のAさんが演劇会場に潜伏していた私服警官を発見し、身柄を拘束するとともに暴行を加えたため、「暴力行為等処分に関する法律」に違反したとして起訴されました。
東大ポポロ事件の争点
1. 大学の有する学問の自由と自治の内容は何か?
2. 大学の有する学問の自由と自治の保障は学生にも及ぶか?
判決のポイント
大学の学問の自由と自治は、直接には、教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自由を意味する。
学生は、教授の有する学問の自由と自治の効果として、学問の自由と大学の自治の保障を受けるにすぎない。よって、学生の集会が学問的な研究またはその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的または社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する自由と自治は共有しないといわなければならない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和31(あ)2973
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