【重要判例】愛媛玉串料訴訟/最大判平9.4.2
どうもTakaです。今回は公金による玉串料の支出は憲法20条3項および憲法89条に違反しないかが問題となった愛媛玉串料訴訟を紹介したいと思います。
愛媛玉串料訴訟の内容
愛媛県は、靖国神社・県の護国神社に対して、玉串料その他の名目で、公金より金品を支出していた。これに対して、県の住民であるAさん達が、当該支出行為は憲法20条3項および89条に違反する違法な物であるとして、県知事Bさん達に対し、本件支出によって県が被った損害の賠償を請求した。
愛媛玉串料訴訟の争点
県の公金による玉串料の支出は、憲法20条3項、憲法89条に違反するのか?
第20条 3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
判決のポイント
1. 公金による玉串料の奉納は、その目的が宗教的な意義を持つことから、その行為も特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであるから、憲法20条3項に違反する。
2. 靖国神社・護国神社は憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」にあたり、目的効果基準に照らして、本件支出は憲法89条で禁止する公金の支出に当たり、憲法89条に違反する。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 平成4(行ツ)156
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