【重要判例】サラリーマン税金訴訟/最大判昭60.3.27
どうもTakaです。今回は租税の分野における性質の違いなどを理由とする取扱いの区分が憲法14条1項に違反するかどうかが問題となったサラリーマン税金訴訟を紹介したいと思います。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
サラリーマン税金訴訟の内容
Aさんは、私立大学の教授であるが、所得税について雑所得があるのに確定申告をしなかったため、税務署長により、それを加算した決定及び無申告加算税の賦課決定がなされた。Aさんは、不服申し立てを経て、本件課税処分の取り消しを求めて出訴しました。
サラリーマン税金訴訟の争点
租税の分野における所得の性質の違いなどを理由とする取扱いの区別について、憲法14条1項に違反するかどうかの判断基準はどの様なものか。
事業所得等に関わる必要経費については、事業所得者等に実際に要した金額による実額控除を認めているのに対して、給与所得については、必要経費の実額控除を認めず、代わりに同法所定額による概算控除を認める旧所得税法の規定は、憲法14条1項に違反しないか。
判決のポイント
租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別はその立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が当該目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反しない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和55(行ツ)15
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