【重要判例】堀木訴訟/最大判昭57.7.7
どうもTakaです。今回は児童扶養手当法の併給禁止規定は、憲法25条に違反するかが争点となった堀木訴訟について紹介したいと思います。
堀木訴訟の内容
Aさんは視力障害者であり、国民年金法に基づく障害福祉年金を受給していましたが、離婚した後、自らの子供を養育していたことから生別母子世帯として児童扶養手当も受給できるものと思い県知事に対して児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給資格の認定を請求したが、児童扶養手当法には他の公的年金を受給している者については児童扶養手当を支給しないと定める規定があり、この併給禁止事項があることを理由に却下されました。そのため、Aさんは、当該事項は憲法25条に違反するとして、却下処分の取り消しを求める訴えを提起した。
堀木訴訟の争点
児童扶養手当の併給禁止規定は、憲法25条に違反するか?
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
判決のポイント
憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き、裁判所の審査対象とならない。
本件併給禁止規定も立法裁量の範囲内であり、憲法25条に違反しない。
立法裁量(行政裁量)と裁判所の司法審査
原則➡審査対象とならない
例外➡逸脱・濫用の場合は、審査対象となる
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和51(行ツ)30
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