【重要判例】待命処分無効確認事件(憲法14条1項後段の列挙事項)/最大判昭39.5.27
どうもTakaです。今回は「憲法14条1項の列挙事項は、限定列挙か例示列挙」や
「憲法14条は、合理的理由に基づく差別的取り扱いを許容するのか」や「年齢による差別的扱いをした処分は、憲法14条に違反するのか」が争点となった憲法14条1項後段の列挙事項事件を紹介したいと思います。
待命処分無効確認事件(憲法14条1項後段の列挙事項)の内容
町長Aさんが、過員整理のために、町の条例に基づいて年齢が55歳以上の職員であるBさんを待命処分(公務員がその地位を保持しながら、一時的に職務を担当しないことを命じる処分)した。そこでBさんは、この処分に無効確認などの訴えを提起しました。
待命処分無効確認事件の争点
- 憲法14条1項の列挙事項は、限定列挙か例示列挙か?
- 憲法14条は、合理的理由に基づく差別的取り扱いを許容するのか?
- 年齢による差別的扱いをした処分は、憲法14条に違反するのか?
判決のポイント
- 憲法14条1項の列挙事項は、例示列挙
- 憲法14条は、合理的理由に基づく差別的取り扱いを許容する
→合理的な理由に基づく差別的取り扱いは憲法14条に違反しない - 年齢を一応の基準とした本件処分は、任命権者の裁量の範囲内である。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、五五歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条に違反しない。
➡【リンク】最高裁判・・ 昭和37(オ)1472
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