2019年6月13日木曜日

日産自動車事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例・・・企業における男女別定年の適法性

【重要判例】日産自動車事件/最判昭56.3.24



どうもTakaです。今回は、企業における男女別定年の適法性が争われ、私人間効力については間接適用説について判断が下された日産自動車事件について紹介したいと思います。

日産自動車事件の内容


日産自動車では、就業規則で女性の定年年齢を男性より低く定めていました。この規定に基づき定年退職を命じられた女性Aさん達が、雇用関係の存続の確認を求めて訴訟を提起したという裁判です。

争点


企業の就業規則中、男女で異なる定年年齢を定めることは、憲法14条、民法90条に違反しないか?
※民法90条は、「公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定。

裁判のポイント


女性の定年年齢を男性より低く定めた就業規則は、専ら女子であることのみを理由とした差別でした。
男性か女性かという性別のみによる不合理な差別であったとして、憲法14条1項の趣旨に反し、民法90条により無効である。との判断が下されました。
この判例は、間接適用説の具体例となりました。

※人権の私人間効力についての間接適用説
私法の一般条項(民法90条等)に、憲法の趣旨を取り込んで解釈することによって、
間接的に私人間の行為に適用するという考え方。

憲法 ⇒ 民法 ⇒ 企業のルール

➡【リンク】最高裁判所HP( 昭和54(オ)750)



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